告知: 「特定商取引法に基づく表記 」の掲示

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2023-02-26 Sunに「特定商取引法に基づく表記 | GNU social JP」の固定ページを追加したのでお知らせします。

月報2023-01: 事業開始、Twitterアプリ廃止に伴う大量の新規アプリ、Mastodon求人、fedibird.com公開登録一時停止、デモ騒動 | GNU social JP」で告知した通り、GNU socialの開発資金集めのために1月から電気通信事業の届出広告の設置を行いました。

この次のステップとして、サイト内で自社商品 (有料記事) 販売に向けて準備を進めています。その中で決済サービスとしてStripeを使おうとしています。調べたところ、この決済サービスが手数料が3.6 %と安く、世界中で広く使われているようでした。

インターネットのサイト内での商品販売は通信販売に該当し、特定商取引法の対象となります (特定商取引法ガイド)。この法律では、事業者の情報の掲載が義務付けられています。Stripeの利用にあたっても、「特定商取引法に基づく詳細と要件 : Stripe: ヘルプ & サポート」にある通り、サービス利用にあたって、サイト内に情報の掲示が必須となっていました。

必要な情報は以下です。

Stripeの利用で必要な特定商取引法に基づく表記
  • 法人名
  • 所在地
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • 取締役
  • 追加手数料
  • 交換および返品
  • サービス提供時間
  • 受け付け可能な決済手段
  • 決済期間
  • 販売価格

この中で、所在地と電話番号は悪用される可能性があるため、記載を躊躇していました。

調べたところ、「通信販売広告Q&A|特定商取引法ガイド」の「Q17 私は個人事業者ですが、住所及び電話番号を必ず表示しなくてはいけないのでしょうか。」にある通り、顧客からの請求時に即座に提供できるなら、省略可能とあったので、その旨を記載しました。

その他、ページ内にクリックなしで見えるところに上記ページのリンクが必要とのことで、フッターにメニューを追加しました。これでStripeの審査を通過できました。

noteなど他の販売サイトを利用すればこのようなことはしなくてもいいのかもしれません。しかし、私はFSF準会員であり、ベンダーロックイン回避や、余計な手数料の発生を回避して、できるだけフリーソフトウェアだけで実現するため、自サイトでできるだけ完結することにこだわっています。少しずつ確実に進めていきます。

コメント

  1. This Article was mentioned on web.gnusocial.jp

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