報道: 同性婚集団訴訟3例目の地裁判決は違憲状態の合憲

politics/LGBT

同性婚に関する集団訴訟が全国で5件なされており、その3例目の地方裁判所 (東京) 判決が2022-11-30 Wedに報道され話題だったので紹介します。

情報源

裁判の概要は以下の通りでした。

裁判概要
  • 期日: 2022-11-30 Wed
  • 原告: 東京都在住同性カップル8人
  • 被告: 国
  • 訴状: 同性婚の否認は違憲なので、損害賠償を請求。
  • 結果: 原告棄却
  • 判決: 同性パートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法違反の状態。しかし、法制度の構築は立法の裁量に委ねられているため合憲。

同性パートナーと家族になるための制度の不在は違憲状態だが、法制度の構築は立法の裁量のため、現状は合憲。というなんとも歯切れの悪い結論でした。

内容からして、現状の法体制上は合憲だが、法制度の整備が必要というような解釈に感じました。

過去の判例では、大阪地裁は合憲、札幌地裁は違憲、東京地裁は合憲だが違憲状態という結果でした。

判決のポイントとしては、憲法24条の条項の適合性が判断されました。法解釈の要旨は以下でした。

法解釈
  • 憲法24条1項・婚姻の自由: 「両性」「夫婦」など男女を想定したものになっており、男女が子を産み育てるという役割に現在も違いはなく、社会変化を踏まえても解釈を変えるまでには至らないため合憲。
  • 憲法24条2項・個人の尊厳: 婚姻は法的保護や社会的承認の与える重要なもので、パートナーと家族になる法制度の不在は重大な脅威・障害だ。個人の尊厳に照らして合理的な理由がなく違憲状態。ただし、こうした制度の構築は国の伝統や国民感情を含めた社会状況を踏まえて議論されるべきで、国会の裁量に委ねられるため合憲。
  • 憲法14条・法の下の平等:同性愛者は法的効果が得られる不利益を受けている。しかし、憲法24条でそもそも婚姻は男女間のものなので、区別には合理的な根拠があるため合憲。

今回の裁判で問題になったのは憲法24条2項・個人の尊厳でした。こちらが現状法制度の不在で違憲状態だが、法制度の整備の問題なので合憲という判断でした。

なお、「同性婚訴訟「私たちの存在を受け止めて」 東京地裁で敗訴した原告側が控訴 – 弁護士ドットコム」の報道にある通り、2022-12-13に敗訴した原告が控訴したため、この裁判は継続します。

同様の裁判が他に2件あり、控訴もあることからこの裁判は継続中です。日本での同性婚の可否、法制度の改革はこの裁判結果の行方にもかかってきそうです。動向を見守ります。

コメント

  1. […] 「報道: 同性婚集団訴訟3例目の地裁判決は違憲状態の合憲 | GNU social JP」で紹介した通り、日本での同性婚については、地方裁判所判決がでたまでで、控訴の係争中で最終判決まではまだ […]

Copied title and URL